成年後見相談所

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用語集

訪問介護

要介護者であって、居宅(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。以下同じ。)において介護を受けるものについて、その者の居宅において介護福祉士その他厚生労働省令で定める者により行われる介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの(介護保険法第8条第2項)

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写真:江木大輔
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