精神障害者については、その後見人又は保佐人、配偶者、親権者、又は民法上の扶養義務者が保護者となる。扶養義務者が保護者になるときは、家庭裁判所で選任の審判が必要である。保護者の義務として、精神障害者に治療を受けさせる義務(医療保護義務)と財産上の利益を保護する義務(財産上の義務)がある。保護者は、医療保護義務に基づいて、精神科病院に入院して治療する必要があるにもかかわらず、患者本人の同意を得ることができない場合に、本人に替わって入院治療に同意する(医療保護入院参照)。