20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給される。保険料を全額免除された期間の年金額は1/2(平成21年3月分までは1/3)となるが、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間にならない。