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成年後見事例

成年後見事例紹介 CASE1
離れて暮らす母親に物忘れなどがあり,認知症が出てきたようなので少し心配です。

離れて暮らす母親に物忘れなどがあり,認知症が出てきたようなので少し心配です。どんな方法があるのでしょうか?

1.まず、ご本人の状況を把握しましょう

お母さんの認知症の具合はどのくらいの程度でしょうか。物忘れの具体的なエピソード(通帳をいつも紛失してしまうとか人の名前が咄嗟に出てこないなど)があれば教えてください。

また,介護保険の介護認定を受けているか,介護認定の度合い,かかりつけのお医者さんがいるかなど,ご家族にいくつか調べて頂きたいことがあります。

この段階で,ご本人の状況がどのようなものか,特に離れて暮らしているご家族の場合にはよく分からないということもあります。

ぜひ弁護士に相談して頂きたいと思います。

2.ご本人どのような支援が必要なのかを考えましょう

ご本の状況をある程度把握できたら,ご本人とってどんな支援が必要であるのかを考えてゆくことになります。

ご本人の判断能力の低下の度合いによって,後見,保佐,補助という3つの類型があります。また,それぞれの開始など当たって本人の同意が必要かどうかといった違いもあります。

また,ご本人の判断能力が十分にあり,今後,特定の方を後見人としたいという意向があるのであれば,任意後見という制度もあります。

ご本人とってどのような方法の支援が必要となるのか,後見人等が付くことによってご本人の生活にどのようなメリットがあるのか,逆にデメリットはないのかなど,ぜひ弁護士に相談して頂きたいと思います。

後見 自分の財産の管理や処分をすることができない 開始に当たって本人の同意は不要
保佐 自分の財産の管理や処分をするには,常に援助が必要である 開始には本人の同意は不要。代理権を付与するためには本人の同意が必要
補助 自分の財産の管理や処分をするには,援助が必要な場合がある 開始するためには本人の同意が必要
任意後見 任意後見契約時には契約するための判断能力が必要。 本人の同意が必要

3.成年後見人とよく相談して本人のために必要な支援が何かを考えましょう

成年後見人や保佐人,補助人は家庭裁判所が選任します。候補者を立てることもでき,ご家族が成年後見人となるようなに候補者となることも,申立てを依頼した弁護士がそのまま後見人になってもらうよう候補者とすることもできます。

ただ,裁判所は独自に第三者の弁護士や司法書士,社会福祉士などの専門職を後見人等に選任することもあります。親族間に争いがあるような場合には,候補者が後見人等に選任されることはまずありません。

自ら後見人等になりたいと希望されるご家族はたくさんおりますが,「第三者が後見人になる可能性があるのなら後見申立て自体をしない」という方もいます。

この点をどう考えるべきなのでしょうか?

4.家族だけで悩むことなく,他人に任せきりにもしないバランスのとれた介護を

かつて,介護保険導入時に「介護は家族がするものか,社会が行うものか」という二者択一的な美風論争というものがありましたが,家族も社会も支えるというのが本来のあり方でしょう。

家庭に高齢者がいて悩んでいる家庭の中には,だれにも相談できず家庭の中だけで悩みを抱えていたり,また,逆に他人に任せきりにしていたりといった極端なケースも多いように思います。

さまざまな後見事案を経験してきた法律専門家である弁護士に相談することで視野が拡がるということもあるのではないでしょう。

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